原付きバイクの飲酒運転の罰金と違反点数まとめ
原付の飲酒運転の罰金と刑事罰
飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分かれています。
これは呼気中のアルコール濃度によって変わってきます。
たくさんお酒を飲んでいたり、強いアルコール度数のお酒を飲んでいると酒酔い運転になる可能性があります。
酒気帯び運転の罰金と違反点数
0.15mg以上 違反点数13点(90日間の免許停止)
0.25mg以上 違反点数25点(1発免停)
飲酒運転の前歴や違反の前歴がなくても免許停止になります。
また、刑事罰として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
後日、裁判所から手紙で呼び出しが行われて、交通裁判所で刑事罰が決定します。
原付バイクの場合は、初犯でも最高額の半分程度(25〜30万円)が多く、過去に前歴があると最高額に近くなってしまいます。
また、刑事罰による罰金は一括納付が基本のため、裁判日までに用意しておきましょう。
基本的には分割納付や納付延長は認められていませんが、地域などによっては相談にのってくれるところもあるようです。
期日までに罰金を用意できない場合は身柄を拘束されて拘置所や留置所で懲役刑になります。
酒酔い運転の罰金と違反点数
0.5mg以上 違反点数35点(1発免停)
刑事罰として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
酒酔い運転になる目安としては、中瓶のビールを4〜6本。日本酒を4〜6合。ウィスキーのダブルを5杯。
未成年の原付の飲酒運転は危険!
どんな時でも、どんな年齢でも飲酒運転は絶対にしてはいけません!
ただ、夏休みや冬休みの期間、未成年の高校生や大学生が飲酒運転をして事故を起こしたというケースは多いです。
必ずアルコールが抜けるまで仮眠を取るかどこかに置いて帰りましょう。
飲酒検問は原付バイクがターゲットになる
車と違って原付のようなバイクは飲酒で止められない!と思っている方が多いそうですが、正反対です。
原付バイクのようなスクーター類は、盗難被害も多いため警察官は常に目を光らせています。
そのため年齢や見た目に問わずに、止められやすい。
また二輪車が飲酒をしている状態だと素人がみても直ぐにわかるレベルです。
飲酒運転は絶対にやめましょう。
原付で飲酒をしたら押して帰ろう
原付バイクで飲み屋さんに行ってしまった場合は、ノンアルコールを注文するのが一番です。
もしもアルコールを摂取してしまった場合は、アルコールが抜けるまで漫画喫茶やカラオケで仮眠を取るか、バイクを押して帰りましましょう。
原付バイクを押して変えることは違反ではありませんが、ここで注意しなければいけないのがエンジンは付けてはいけません。
エンジンを切っていると歩行者扱いでセーフですが、エンジンを入れてしまうと車両扱いになってしまいます。
エンジンを入れて歩道を押して帰っても、飲酒運転になるため、絶対にエンジンを入れてはいけません。
夜道が暗いのでエンジンを入れてライトをつけて歩いていたら検挙されてしまった…という話はよく聞きます。
まとめ
どんな理由があろうとも、お酒を飲んでしまったらアルコールが抜けるまでは運転しない!どうしても帰宅したい場合は、原付きのエンジンは入れないで押して帰りましょう。